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遺していく人どなたにも強くあるのは「愛する家族への思い」です。その思い故に、争いごとになるのはあまりにも悲しいこと。遺言があればできるだけそれに従い、遺産分割を行いたいものです。
相続人さま同士で分割協議の話し合いがまとまったら、「分割協議書」の作成へと進みます。分割協議書の作成に期限はありません。関係者皆さまがご納得いただけるのが重要です。 分割協議が決まらない場合も、法的手続き上、法定相続分に従って分割したものとして一旦相続税を申告、納税することになります。 この場合、後日分割協議が成立した段階で、さかのぼって計算し、正しい税金を支払います。これにより、一旦支払った税金が戻る方もあれば、追加納税のある方も発生します。
「小規模宅地等の特例」「配偶者の税額軽減」などの相続税納税に伴う優遇措置は、分割協議が決まらないと受けられません。後日分割協議が決まっても、さかのぼって適用されることはありません。
かつての日本は長男が家督相続をするのが当然でした。「正」の財産も「負」の財産も長男がすべて引き受けて家を継いでいたのです。しかし、現代は違います。「正」も「負」も公平に、等分に。その変化はどうしようもありませんが、あまりにも権利ばかりにこだわると、いたずらに遺産分割がこじれることにもなりかねません。
「どうしたいと思っていたのだろう」その思いが垣間見られるような、亡くなった方の言動はありませんでしたか?思い当たることがあれば、できるだけその思いに沿った分割協議を進めましょう。
よく「借金をしてでもマンション等の賃貸物件を所有することが節税対策」などといわれますが、本当にそうでしょうか。 賃貸物件のオーナーになると、維持管理の必要性が発生します。また、当初の計画通りに入居者が入ってくれるとは限りません。おいしい部分ばかりに目を奪われず、現実的に起こりうるリスクを考える余裕も必要です。
相続人さまが亡くなられると、御通夜や御葬儀の手配などで慌ただしくなります。顰蹙を買いそうなことを敢えて申し上げますが、預金通帳の管理は大丈夫ですか。名義人が亡くなったということで、銀行では通帳を凍結させてしまいます。もちろん、諸手続きを踏めば引き出すことも可能ですが、それなりの時間がかかります。家族全員でなくても、どなたか身近な方お一人くらいは、通帳や印鑑の保管場所を確認しておく必要があります。
おおまかには、次のような流れになります。
相続発生
財産評価明細書の作成
相続税申告書の作成遺産分割協議書の作成
相続税納税、名義変更一連の相続完了
一つの目安としていえば、相続人さまのご逝去後、多くの方が49日を過ぎたあたりから諸手続きに入られます。その後必要書類のご準備などを経て、一連の作業が完了するまでに約半年かかります。もちろん、これはあくまでも目安で、必要書類がすでに整っている場合、被相続人さまが少人数で諸手続きの手間が少ない場合などはもっと迅速に処理できます。
「ホントのところ、財産はどれくらいあるの?」財産がどれだけあるのか正確に把握しないと、相続の手続きに入れません。スムーズな把握をお手伝いする「チェックリスト」をご用意しております。
書類作成に当たり、いくつか書類をご準備いただきます。役所に出向き戸籍簿などを入手していただく必要もあります。ただ、御葬儀終了後も何かと気忙しいご遺族の方々、また、それぞれに日常の仕事や暮らしもございます。そんな時は一言ご相談ください。
相続に限らず、事務手続きはなるべく早く終えたいもの。当事務所には、相続案件にたくさん関わってきたスタッフが常駐。漏れのない正確な書類を作成し、一日も早く「安堵感」をお届けします。正確で速い作業には自信があります!
ご依頼者さまに懇意にしている司法書士がいらっしゃるのであれば、そちらにおまかせいたします。もし、特にお知り合いがいらっしゃらない場合は、当事務所と提携している司法書士をご紹介いたします。
適正な財産評価を行い、税務調査を回避するための対策も取りながら、相続税申告と納税のお手伝いをいたします。