財産を遺す方の相続税対策について

財産を遺す方の相続税対策について

『想い』を受け止めていただきたい
『相続』を『争族』にしないために

生前対策が大切です。相続は、相続人が亡くなってからが本格的スタート。でも、そこまでにどれだけ「助走」をしているか。それで展開は大きく変わります。
分割協議や遺言をきちんと済ませておくと、後々の手続きがスムーズになります。
口頭で伝えても意味はありません! 文書できちんと意思を残しましょう。

まずはご自分の財産を把握する

すべてはそこから始まります。
土地、建物などの不動産、預金、物品など金銭的価値のある積極財産(資産)と、借金などの消極財産(負債)がどのくらいあるのかをしっかり把握しておきましょう。

「誰に」だけじゃない! 「どう」残すかも重要

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現金で残したほうがいい場合、不動産で残したほうがいい場合など、所有する全財産の状況でいろいろなやり方が考えられます。 財産がおおまかにでも把握できたら、どのように相続してもらうか考えましょう。 相続人が複数存在する場合「どの人にどう残したいか」よく考えましょう。 相続で揉めないための事前策は、相続をする人の最後の責任。だから遺言をおすすめします。

大切な財産を有効に多く残すために

「自分が死んだあとのことは『今』考えたくない!」

誰しも「死」について積極的に考えたくはありません。
ただ、これまでの人生で培ってきて愛する家族に残せるものは最大限残したいものです。私たちはそんな「当たり前の気持ち」を「当たり前に支える」会計事務所です。大切な財産をより有効に多く残すためには生前からの準備が肝心です。

残った家族まかせにしない

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「死後のことは残った家族にまかせてある…」 それでは無駄に高額の相続税を支払うことにもなりかねません! 相続の発生に伴い、相続税も発生します。生前対策がなされていれば、より多くの財産をご家族に残せます。

通帳や印鑑の保管場所を家族に伝えておくこともお忘れなく

銀行に通帳を凍結されてしまうと、預金の引き出しが困難になります。諸手続きをして、凍結解除後に引き出しが可能になりますが、余分な時間がかかります。

「生前対策」としてやっておくべきこと

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生前の節税対策は大きく次の3つ。 「遺産分割のための対策」「納税資金対策」「節税対策」です。

①遺産分割のための対策

まずは遺言です。また、可能であれば、ご家族が集まった時にでも、ご自身の意思をお伝えしておいてください。さらに、固定資産税評価明細書、預金通帳、(会社経営者なら)決算書など、「財産評価明細書」を作成するのに必要な書類をひとまとめにして保管しておいてください。

②納税資金対策

 せっかく財産を残しても、相続税を支払うためにその財産を処分しなければ支払えない、などということを避けるためにも、納税資金対策は大切です。

③節税対策

相続税を少なくするためのいくつかの手段を講じます。例えば保険に加入する、土地を購入するといった具合に財産の形を変えることもその一つ。また、贈与には一定額まで税金がかからないので、生前から少しずつ贈与を行うのもよく行われる手法です。

当事務所では、生前対策に必要な事項をまとめた「チェックリスト」で分かりやすく生前対策をお示しいたします。

やはり「贈与」は一番の節税対策

一定額までの贈与には贈与税がかかりません。ある程度分割の方針が決まっていて、ご家族さまにもご納得いただけているのであれば、数年にわたり非課税の範囲で贈与を続けるのが一番の得策です。

相続の流れは相続人が亡くなる前にスタート

相続に関する事務的な手続きは、相続人が亡くなってから行いますが、意思決定や財産把握などを生前に済ませておくかどうかで、そのスピードには大きな差が出ます。残されるご家族皆さまの幸せのために、生前から納得のいく相続に向けて動くことが大事です。
相続人さまの思いをきちんとご家族さまに伝えてください。余分なトラブルでご家族同士が揉めることのないよう、取り決めておくのも相続人さまの大事な、最後のお仕事です。

具体的な節税対策とは

電卓をたたいてる画像

具体的な節税対策として挙げられるのは「相続財産額の減少」「基礎控除額の増加」「税率低下」「税額控除の利用」の4つです。

①相続財産額を減少させる

 生前贈与を行うことで、相続財産の額や数を減らしたり、財産評価額を下げることです。

②基礎控除額を増加させる

 養子縁組などによって法定相続人の数を増やす方法です。

③税率を低下させる

④税額控除を利用

 配偶者、未成年、障碍者、贈与税、など適用できる控除項目に当てはまれば一定の税額が控除されます。