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瀬戸、尾張旭を中心に数多くの相続案件に携わる
当事務所のスタッフは、これまでに相続案件に多く携わってまいりました。その経験を存分に生かし、相続人さま&被相続人さま双方にご納得いただける相続のご提案をいたします。
「節税」よりも大事なことがある!
「節税」がすべてではありません。大事なことは、相続人さまの「誰に、どう遺すか」という気持ち、そして被相続人さまの「それをどう引き継ぐか」という気持ちです。その気持ちをベースに、「どのようなやり方での節税対策がベストか」をご提案いたします。
いくつかのパターンをご提示、わかりやすく説明いたします
ある程度の財産の概要を把握した上で、「そのまま相続した場合の相続税」「何年かに分けて贈与した場合にかかる相続税」「財産の形を変えて相続した場合にかかる税金」など、現実的に考えられる相続の方法をいくつかご提案。それぞれのメリットやその方法にかかる手間などをわかりやすくお話しいたします。
【税改正について】2015年1月1日以後、相続や贈与によって取得する財産にかかる相続税&贈与税が改正されました!
これまでは、相続財産のうち「5,000万円+(1,000万円×相続人の数)」までが基礎控除額とされ、この部分に関しては相続税の申告が必要ありませんでした。ところが、今回の改正で基礎控除額が「3,000万円+(600万円×相続人の数)」となり、相続税の申告が必要な金額が減ること=増税となります。
これまで納税の申請をする必要がなかった方が、申告をする必要が出てきます。つまり「これまでの税法だったら相続税を支払わなくてもよかった人が支払わなければならない」ということです。
これまでは、被相続人等の自宅の敷地が80%減額されていましたが、今回の改正で、その限度面積が240平米から330平米まで拡大されました(330平米は100坪)。この変更により、賃貸物件や貸駐車場を持っている人にもメリットが♪税率変更によって、資産を多く持つ人の税負担が増えることになりますが、一方でこのような優遇も講じられています。細かな変更が数点ありますのでの、よくわからない方はお気軽にお尋ねください。
20歳以上の人が直系尊属から贈与を受けた場合の優遇特例が増設されました。また、相続時精算課税の適用対象者が拡大されます。教育資金の一括贈与に係る非課税措置も創設されます。
「相続で揉めるなんでウチには関係ない」と思っていませんか?相続の実態は、実は揉めないケースのほうが少ないのです。しかし、一番大切なのは、遺す人の気持ちではないでしょうか。遺す人の、「こうしたい」という思いが最優先であると考えます。被相続人が受け継ぐのはお金や土地ではなく、遺す人の「思い」なのです。